一般社団法人日本COG-TR学会
会員規則

目的

第1条 この規則は、一般社団法人日本COG-TR学会(以下「この法人」という。)定款第3章の規定に基づき、会員がこの法人に納付する会費の額及び納入方法について定めるほか、会員の入会及び退会等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

会員の入会金及び会費

第2条 定款第 7 条に定める正会員の入会金は 2,000 円とする。
2 定款第 7 条に定める正会員の会費は年額 4,000 円とする。
3 定款第 7 条に定める賛助会員の会費は別に定める。
4 会費の納入は、原則として当該年度の 6 月末までとする。
5 本会を退会する場合、当該年度までの会費の未納分があればそれを納入しなければならない。
6 入会金及び会費は、総会の決議によって変更することができる。

会員の権利

第3条 個人会員は、定款第4条で定めた事業に参加し、または各種サービスの提供を受ける権利を有する。なお、事業によっては参加費等の実費を課することがある。
2 個人会員及び学生会員は、自らの研究や活動の報告などを、本学会が催す学術大会、機関誌などにおいて発表することができる。発表の方法に関する規定は別途定める。

納入方法及び納期

第4条 入会が認められた個人会員は、すみやかに入会金及び年会費を納入しなければならない。
2 年度途中の入会であっても、月割計算等は行わない。

会費の免除

第5条 会員は、理事会において会費を免除すべき相当の事由があると認められたときには、会費の免除扱いを受けることができる。なお、会費の免除は、2年を超えないものとする。
2 前項に基づき会費免除の取扱いを受けようとするものは、所定の様式にてこの法人に申請するものとする。

入会の手続き

第6条 この法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書に必要事項を記入のうえこの法人に提出するものとする。
第 7 条 代表理事は、入会を承認した正会員に対し、会員番号を交付する。
第 8 条 会員は、氏名、住所、連絡先等に変更があったときには、遅滞なく代表理事に届け出なければならない。

退会の手続き

第9条 会員は定款第8条の規定に基づき、任意に退会することができる。
2 いかなる場合でも既納の会費は返還しない。また、未納の会費については、引き続き納入の義務を負うものとする。

会員資格を喪失した者の再入会

第 10 条 定款第 10 条第 1 号により会員資格を喪失した者が再入会しようとするときの手続きは次のとおりとする。
(1)過去において支払われなかった会費と同等の額を再入会手数料として支払う。 (2)定款第 6 条第 1 項に規定する入会の手続きを行う。
(3)第 4 条第 1 項に規定する入会金を支払う。
(4)第 4 条第 2 項に規定する当年度の会費を支払う。
(5)第 1 号から第 4 号の手続きを経た上で理事会による入会審査を行う。
2 前項の規定に関わらず、会員資格を喪失した年度に連続する次年度の 4 月 1 日から 5 月 31 日までの間に前項の第 1 号と第 4 号を実行した場合には、再入会手続きの特例として第 2 号、第 3 号及び第 5 号を免除する。

会員名簿

第 11 条 本会は、会員名簿を作成し、会員の異動のある毎にこれを訂正する。

改正

第12条 この規則を改正しようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

附 則

1 この規則は、この法人の成立の日から施行する。
2 定款第7条及び本会員規則第2条に関わらず、コグトレ研究会の研究会員であったものは、特別措置として2020年度に限り研究会員とし年会費は0円とする。
     

制定:2020年2月13日
改定:2020年8月23日

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